台風等による臨時休校について
 

1 暴風・大雨・洪水・大雪のいずれかの警報が井原市に、昼間部は午前7時、夜間部は
  午後4時の時点で発令されている場合は休校とする。

2 上記1の警報が井原市に上記1の時点から始業までの間に発令された場合は休校とす
  る。

3 上記1の警報が、井原市に始業後に発令された場合は授業を中止する。

4 その他の場合
(1) 井原市外に居住する生徒については、井原市に警報が出ていなくても、居住する市
    ・町に上記1・2の時点において同様の警報が出ている場合は登校の必要はない。
(2) 公共交通機関の不通の場合や、通学上危険のある場合は、その旨を学校に連絡し登
    校しなくてもよい。

 

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